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会則

第1章 名称と事務局

 第1条 本支部は、日本音楽療法学会九州・沖縄支部と呼称する。

     英文名称:Japanese Music Therapy Association (JMTA)、Kyusyu-Okinawa Branch

 第2条 本支部の事務局は、別の運用内規に定めるところとする。

第2章 目的と事業

 第3条 本支部は、学会会則にもとづき疾病と健康に関わる音楽の機能と役割を学際的に研究し、音楽療法が、
     福祉、健康・教育の領域において積極的に展開することを目指し、音楽療法を通して国民の健康の
     維持・促進など広く社会に貢献することを目的とする。

 第4条 本支部は、第3条に掲げた目的を達成するために次の事業を行なう。

  1.支部例会及び研究大会等の開催

  2.音楽療法士の養成・研修に関わる講習会等の開催

  3.その他、目的を達成するために必要な事業


第3章 会員

 第5条 支部の会員は、九州・沖縄地方に在住・在職する、日本音楽療法学会会員より構成される。

 第6条 会員は、別に定める年会費(日本音楽療法学会の年会費)を納めなければならない。

 第7条 会員は、本支部が開催する研究大会での研究発表や講習会に参加することができる。又、役員選出に
     おいて被選出権および選出権を有し、総会において発言権、議決権を有する。

 第8条

  1.会員が退会を希望するときは、その旨を記した文章を一般社団法人日本音楽療法学会本部事務局に届ける
   ことによって退会できる。

   〒105-0013

   東京都港区浜松町1-20-8HK浜松町ビル6階(旧浜松町一丁目ビル)

   TEL: 03-5777-6220(平日火~金曜日11:00~15:00)FAX: 03-5401-0337(常時)

  2.特別な理由なく会費の未納が2年を超えた会員は退会したものとみなす。

 

 第9条 本支部の名誉を著しく毀損したり、学会の倫理網領に背く行為のあった者は、日本音楽療法学会
     会則第10条に基づいて処分される。

 第10条 会員の資格は、死亡、退会、除名によって消失する。

 

第4章 役員

 第11条

  1.本支部に次の役員を置く。

  2.支部長1名、副支部長1名、役員若干名、監事2名、事務局長1名


 第12条 役員の役割は、以下とする。

  1.役員は学会の倫理綱領に基づき本支部の目的達成をめざす。

  2.支部長は本支部を代表し、会務を総括する。

  3.副支部長は支部長を補佐し、支部長が出席できないときに会務を代行する。

  4.役員は本支部の事業運営にあたる。

  5.監事は本支部の会計を監査する。

  6.事務局長は支部長の指示により本支部の日常事務を遂行する。


 第13条

  1.役員は、当分の間会員の互選により会員の中から選出される。

  2.役員の任期は3年とし、再任は妨げない。

  3.事務局長は役員会の推薦により支部長が委嘱する。

  4.支部長は、(会員による選出役員以外にも)必要に応じ若干名の役員を推薦し、役員会の承認により委嘱する
   ことができる。

  5.役員の選挙については、時期をみて、役員会で決定し、別に定める運用内規により定められることとする。

第5章 会議

 第14条

  1.本支部の目的を達成するため総会、役員会を組織し、会議を開催する。

  2.総会は、年1回、支部長の招集により開催する。総会では、事業および決算報告を承認し、事業計画および予算を決定する。

  3.役員会は支部長の招集により開催する。又、役員の3分の2以上の要請があったとき、支部長は役員会を開催しなければならない。役員会は役員現在数の委任状を含む3分の2以上の出席をもって成立する。出席役員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。役員会は本会の事業運営の中心をなし、事業運営に必要な議決を行なう。

  4.監事は、本支部の会計を監査し、役員会に出席することができる。

  5.本支部の目的を達成するために各種委員会を置くことができる。委員は、会員のなかから支部長が委嘱する。

 

第6章 県支部

 第15条 本支部の目的を達成するため各県単位に県支部を組織することができる。

 

第7章 会計

 第16条

  1.本支部の運営費用については、本学会からの交付金、および本支部の年会費・本支部が開催する研修会等の参加費をもって充てることができる。

  2.会費(日本音楽療法学会年会費)は、年一回、別の運用内規に定める金額を会員から徴収する。

  3.会費の管理は、事務局が行う。通帳管理に関しては、支部長から事務局管理と変更する。

 

第8章 付則

 第17条本会則の変更は、役員会の議を経て総会で承認されなければならない。 

 第18条本会則は理事会の承認を受けて発効する。

 第19条本会則は2022年4月1日に改正を行い(改正)する。

 日本音楽療法学会九州・沖縄支部会則運用内規

 1. 事務局の設置

  本則第1章第2条本支部の事務局は、当分の間、介護老人保健施設フォレスト熊本内に置くものとする。
  住所:熊本県熊本市中央区渡鹿5丁目1番37号電話:096-363-0101

 2.会議の進行・議長

  本則第5章第14条総会、役員会の議長は、原則として以下のものが担当する。

  ① 総会は、年1回開かれる支部例会(研究大会)の大会会長を議長とする。

  ② 役員会は支部長を議長とする。

 3.年会費

  本則第7章第16条による本支部の年会費は、当分の間徴収しない。

  なお、変更は、役員会ならびに総会の承認を必要とする。

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